東京新聞旅行   
 
初めての方はお読みください
日帰り旅行 国内/宿泊旅行 山の旅 巡礼の旅 海外旅行 個人型
ホーム  >  旅行条件書

旅行条件書


東京新聞旅行をご利用の方は必ずお読みください。

 この旅行は、東京新聞企画株式会社(以下「当社」という)が旅行を企画して実施するものであり、お客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「契約」という)を締結することになります。契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、最終日程(別途お渡しする詳細日程)及び当社の旅行約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

1. (旅行代金に含まれるもの)

 各コースごとに明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空機は普通席)、宿泊費、食事代、消費税等の諸税、旅客施設使用料(空港により必要な場合)及び、とくに明示したその他の費用等。

2. (旅行代金に含まれないもの)

 各コースに含まれない交通費等の諸費用、個人的性質の諸費用、オプショナルプラン(別途料金)の代金等。

3. (契約内容の変更)

 当社は旅行契約締結後であっても天災・地震・戦乱・運輸機関等における旅行サービスの提供の中止・官公署の命令、その他当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめその理由を説明し、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にその理由を説明します。

4. (旅行代金の変更)

 当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更します。

  • (1)利用する運輸機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により公示されている運用運賃料金が通常想定されている程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更する場合は旅行開始日15日前までにお客様にその旨を通知します。
  • (2)また、逆に適用すべき運賃・料金が減額されるときはその相当分だけ旅行代金を減額します。
  •  

5. (当社による旅行契約の解除)

  • (1)当社は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
    • イ、 お客様が旅行開始7日前までに旅行代金を支払われないとき。
    • ロ、 お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、また団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    • ハ、 参加者の数が最少催行人員に達しなかったとき。その場合、国内旅行は14日前(日帰りについては4日前)までに中止のお知らせをいたします。
    • ニ、 天災地変、戦乱運送機関における争議行為、官公署の命令その他当社で管理できない事由により、旅行書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。

6. (取消料等)

  • (1)お申込み後、お客様の都合によりお取消しになる場合は、次の取消料をお支払いいただきます。  
    イ、旅行の開始日の前日から起算し、さかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合
      (ロからホまでに揚げる場合を除く)
    旅行代金の20%
    ロ、 旅行の開始日の前日から起算し、さかのぼって5日目に当たる日以降に解除する場合
      (ハからホに揚げる場合を除く)
    旅行代金の30%
    ハ、 旅行の開始日の前日に解約をする場合旅行代金の40%
    ニ、 旅行開始当日の解除(ホに掲げる場合を除く)または無連絡不参加の場合 旅行代金の50%
    ホ、 旅行開始後に解除する場合 旅行代金の100%

7. (旅行内容の一部取消による払戻し)

 当社は旅行開始後、お客様のご都合で宿泊、食事、観光等のサービス提供をお受けにならなかった場合は、その払戻しはいたしません。ただし、旅行開始前にこの申し出があったときは別に定めるところにより払戻しする場合もあります。

8. (添乗員)

  • (1) 添乗員が同行する場合、添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
  • (2) お客様は、旅行開始後終了までの間において、添乗員の誘導のもとに団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するために添乗員の指示に従っていただきます。
  • (3) お客様が添乗員の指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。

9. (当社の責任)

  • (1) 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、手配旅行者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、障害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があった場合に限ります。
  • (2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合においては、当社は本項(1)の責任は負いません。ただし、当社はあるいは当社が本項(1)に基づいて責任を負う手配代行者の過失が証明されたときはこの限りではありません。
    • イ. 天災地変・戦乱・暴動、またはこれらのために生じる旅行日程の変更、もしくは旅行の中止。
    • ロ. 運輸・宿泊機関等の事故、もしくは火災、またはこれらのために生じる旅行日程の変更、もしくは旅行の中止。
    • ハ. 官公署の命令による旅行日程の変更、もしくは旅行の中止。
    • ニ. 自由行動中の事故。
    • ホ. 食中毒。
    • ヘ. 盗難。
    • ト. 運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等、またはこれらのために生じる旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮。
  • (3)現金、貴重品、重要種類、撮影済みフィルム、その他壊れもの等については、賠償の責を負うものではありません。
  • (4)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り賠償します。ただし、損害額の如何に関わらず当社が行う賠償額は、お1人あたり最高15万円までとします。

10. (旅程保証)

(1)旅行日程に下記に揚げる重要な変更が行われた場合は旅行業約款(募集型企画旅行契約)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1~5%に相当する額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約に支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。

11. (特別補償規定)

  • (1)当社は、第9項の当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中にその生命・身体・または荷物に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金、及び見舞金を支払います。
  • (2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意・酒酔い運転等である場合は、本項(1)の補償金、及び見舞金を支払いません。

12. (お客様の責任)

 当社は、お客様の故意、または過失により損害を被ったときは、そのお客様から損害の賠償を申し受けます。






〒100-0011
東京都千代田区内幸町2-1-4
日比谷中日ビル内 東京新聞旅行(東京新聞企画株式会社)
観光庁長官登録旅行業 第228号
総合旅行業務取扱管理者:宗像敏実
 
     集合場所マップ プライバシーポリシー 旅行業約款 旅行条件書 会社情報 お問合せフォーム     
 
Copyright©2011 Tokyo Shimbun Planning Service co.,Ltd.All rights reserved.